後援会について
後援会 会則
総 則
(名称)
第1条 この会は、石川歩選手後援会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、石川歩選手のプロ野球活動を応援し、また、会員相互の交流と親睦を図ることを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活勤を行う。
(1) 石川歩選手の応援
(2) 石川歩選手出席による激励会などの開催
(3) 会員証の発行及び広報活動
(4) 石川歩選手出席による少年野球教室などの開催
(5) その他、本会の目的達成に必要な活動の実施
会 員
(会員の資格)
第4条 本会会則の主旨に賛同したもので、入会を希望するものは、本会の会員となることができる。ただし、高校・大学野球連盟に登録している学生は入会できない。
(区分)
第5条 本会の会員の区分は、次のとおりとする。
(1) 一般会員 …………高校生以上
(2) ジュニア会員 ……4歳以上中学生以下とし、保護者も会員であること
(3) チーム会員 ………魚津市少年野球連盟に登録したチームに限り、チーム名、代表者(監督)名を明記すること
(4) 企業会員 …………個人経営、法人とも(代表者1名)
(手続き)
第6条 本会への入会手続きは、次のとおりとする。
(1) 入会申込書に必要事項を記人の上、会長宛てに提出すること
(2) 申込書の提出、入会登録料の納入が確認され次第、会員証を発行する。
(3) 会員自身から退会届の提出があった場合を除き、自動的に入会を継続する。
(入会登録料)
第7条 本会の会員は、次の入会登録料を入会時に納入する。
(1) 一般会員 ………… 3,000円
(2) ジュニア会員 …… 1,000円
(3) チーム会員 ………10,000円
(4) 企業会員 …………10,000円(一口)
ただし、入会登録料とは別に、本会が行う事業に参加する場合、参加負担金が発生することがある。
(心得)
第8条 会員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所属する球団及び石川歩選手のファン獲得に努力すること
(2) 秩序ある応援を心がけ、所属する球団並びに石川歩選手及び家族に過度の負担となるような行為を慎むこと
(3) 本会が行う活動に積極的に参加すること
(会員証)
第9条 本会の会員には、会員証を発行する。
2 会員証は会員本人のみ利用することができる。
3 会員証を他人に譲渡、または、貸与してはならない。
4 会員証を紛失した場合は、所定の手続手数料を負担し、再発行することができる。
(退会)
第10条 本会を退会する場合は、事務局に届出をすること。ただし、既に納入している入会登録料は返却しない。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
(1) 本会の対面を傷つけ、または、目的に反する行為があったとき
(2) その他、会員として適当でないと認められたとき
役 員
(役員)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事 若干名
(4) 幹事 若干名
(5) 監査 2名
2 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。
(選出)
第13条 役員は、理事会において選任して選出する。
2 顧問及び相談役は、会長が指名し委嘱する。
(任務)
第14条 本会の役員は、次の任務を遂行する。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等あるときは、その職務を代行する。
(3) 理事は、本会の運営に参加し、これを推進する。
(4) 幹事は、本会の活動の目的達成のために必要なすべての事業の運営に当たる。
(5) 監査は、本会の会計及び業務執行状況を監査する。
(任期)
第15条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員を生じた場合の補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。
会 議
(理事会)
第16条 理事会は、理事、幹事をもって構成し、会務の執行に必要な全ての事項を審議し決定する。ただし、必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。
(総会)
第17条 本会は、役員をもって総会とし、年1回会長が招集して開催する。
(1) 総会は、役員の過半数の出席がないと開くことができない。
(2) 総会の議事は、出席した役員の3分の2以上をもって決することとする。
2 会長が必要と認めたときは、臨時総会を招集し、開催することができる。
(総会の決議事項)
第18条 総会では、次の事項を決議する。
(1) 事業計画及び収支計画
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 役員の交代
(4) 会則の改正
(5) その他、会長が特に必要と認める事項
(会計)
第19条 本会の運営資金は、入会登録料、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2 会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。ただし、設立の初年度のみ設立の日に始まるものとする。
事務局
(事務局)
第20条 本会の事務を処理するため、事務局を(公財)魚津市体育協会に置く。
〒937-0066 富山県魚津市北鬼江2898-3
TEL/ 0765-23-9800 FAX/ 0765-23-9802
Mail/ ishikawa-kouen@spo-uozu.com
HP/ http://www.spo-uozu.com/ishikawa-kouen/
2 事務局の職員は、会長が任命する。
(附則)
この会則は、本会設立の日から施行する。